父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
川口駅前院の分院長の高橋です。
私が記載した夜尿外来コラムやスタッフブログもご覧いただけたら嬉しいです。
4月は年度の始まりで、ドキドキ、ワクワクなど緊張感のある月ですよね。
入園/入学したり、学年が上がってクラス替えがあったりで、お子さんたちはソワソワしているでしょうか。
年度が変わり、いろんな変更点がある時期ですね。
さて、今回、民法改正で令和8年4月1日から導入された離婚後共同親権制度についてお話しします。
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
そこで、共同親権という選択肢が増えましたので、簡潔に解説します。

ポイントは、以下の4点です。
これまでは親権者の権利に関する記述はありましたが、親権者の責務が明記されておりませんでした。
今回の改正で、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今後は、従来通り単独親権とすることもできますし、共同親権とすることもできます。
共同親権であっても、監護教育に関する日常の行為やこどもの利益のために急迫の事情がある場合は、単独で行使できます。
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
また、父母以外の親族(祖父母等)との交流に関するルールが設けられています。

共同親権制度には懸念点もあります。
一方の親による子どもに対する虐待がある場合、共同親権にすると虐待が継続する可能性があります。
また、父母間でDVがある場合では、共同で親権を行使する中でDVの加害者と被害者の接触や情報共有を断つことができず、父母間のDVが継続する恐れがあります。
こういった懸念点に対して、改正法では、虐待やDVなどの恐れがあるケースでは、裁判所は父母の一方のみを親権者と定める(単独親権とする)建付けとなっています。
今回の改正で重要なポイントは、「子の利益となるか否か」です。
こどもが心身ともに健やかに成長できるよう、社会が変わっていくことを願っています。
次の投稿でお会いしましょう。
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