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11月は児童虐待防止推進月間:オレンジリボン運動

川口駅前院の分院長の高橋です。

 

小児科コラムもご覧いただけたら嬉しいです

 

11月は児童虐待防止推進月間です。

現在、児童虐待に関する相談対応件数は増加傾向にあり、重大な事件が後を絶たず、児童虐待は重要なテーマです。

そこで今回は児童虐待についてお話しします。

児童虐待とは

以下の4つが該当します。

・身体的虐待 : 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

・性的虐待 : 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

・ネグレクト : 家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にする、車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

・心理的虐待 : 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

これらは『周囲の気づき』が欠かせません。

あれっ? 虐待かも? と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」にお電話してください。

お近くの児童相談所の専門スタッフにご対応いただけます。

児童虐待防止の啓発ポスターリーフレットの画像

児童虐待防止推進月間

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、広報・啓発活動を実施しています。

児童虐待防止のシンボルである「オレンジリボン」にちなんで、期間中に県内の施設がオレンジ色にライトアップされます。

 さいたま市:彩の国さいたま芸術劇場

埼玉会館 さいたま市:埼玉会

su-pa-ari-na さいたま市:さいたまスーパーアリーナ

川口市でも、市役所第一本庁舎にオレンジリボンをデザインした懸垂幕を設置したり、ライトアップされたり、啓発キャンペーンが行われています。

しつけと体罰の違い

大切なことは、こどもの権利が守られていることです。

こどもの権利とは、以下の4項目です。

1、 たたかれたり、ひどいことを言われない

2、 元気に・健康に毎日をすごして成長する

3、 保護者の人から育てられる・守ってもらえる

4、 自分の意見を言う、話を聞いてもらえる

平成28年の児童福祉法の改正によって明確化され、保護者はこどもを心身ともに健やかに育成することについて、第一義的責任を負うとされています。

こどもの話を聞き、こどものペースに沿って、自己肯定感を高める声がけを心がけましょう。

 

お子さんとの関わり方でお悩みの方がいらしたら、ぜひご相談ください。

 

次の投稿でお会いしましょう。

 

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